ホームレスなど住民票が無くてマイナンバーを取得できない人は役所に相談しよう

2024年03月19日

マイナンバー ホームレスは貰えない

マイナンバー(国民識別番号)の導入が2016年1月より本格導入がスタートしました。

個人番号(マイナンバー)とは、日本に於いて「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人の識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号である。

参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/マイナンバー

しかし世の中にはホームレスやネットカフェ難民、住所を取得せずに暮らすヒモ男などマイナンバーが貰えていない人が多くいます。

ヒモ男はどーでもいいけど。住民票がないとマイナンバーは貰えないの?

マイナンバーは『住民票があるすべての国民に配布される』となっています。長年ホームレスを続けている人は最後に住民登録してあった居住地が長期不在と判断され、住民票が失効するケースがあります。

この場合、住民票が復活しなければマイナンバーは取得できないでしょう。

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住民票がない人はマイナンバーが貰えない?ホームレスはどうなる?

浮浪者 住民票

ホームレス、浮浪者、ネットカフェ難民など住民票に記載された住所(転入先)に住んでいない場合、マイナンバーの通知ハガキは受け取れません。

さらに住民票は市の職員の調査などでその住所に住んでいないことが判明すると失効してしまいます。

住民票の失効『職権削除とは?』

やむを得ない理由で突然住居を失った人はどうするの?DV被害者や勤め先の急な倒産で社宅を追い出された人とか。

はい、他にも様々な理由で住民票を出さずに暮らしている人もいますよね。

借金取りから逃げている人、親とケンカして家を出てそれっきりの人、警察に手配されている犯罪者。まんが喫茶やカプセルホテル、簡易宿泊所を住居替りに生活している人も多いでしょう。

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住民票のないホームレス マイナンバーを取得するには?

マイナンバーは住民票がある全ての世帯に配布されますが、上記のとおり様々な事情でマイナンバーを受け取れない人も多いと思います。

現在ホームレス状態の方はまず役所に出向き相談すべきです。

何を相談するの?どう言えばいいの?

まず役所の住民課に行き、ホームレスになる前に登録していた住所がまだ有効かどうかを確認します。

もし有効ならばマイナンバーは割り当てられていますし、通知カードが届いている可能性もあります。身分証がない場合住民票を所得出来ず自分のマイナンバーを知ることが出来ませんが、現状を役所の職員に説明して対応してもらいましょう。

役所は対応してくれるの?なんか怖いイメージあるけど。

マイナンバーは住民登録されているすべての国民に割り当てられるので、身分証の有無は関係ありません。

後は本人確認の問題になりますが、運転免許証や保険証などたとえ期限が切れていたとしても役所で対応してくれるケースもあります。

この場合、過去の納税記録や家族構成を口頭で聞かれたり、身元確認のため家族や親族に連絡が行く場合もあるようです。

あと、役所は怖いイメージがある…と言いますが、

『住民課、福祉課の方はこちらがビックリするくらい親身に対応してくれた』

『差別されるような事も無く、いい意味で事務的に処理してくれた。』

など、このサイトを通じて嬉しい報告をチラホラ頂いています。なので怖がる必要はまったく無いと思いますよ。

ほほう。で、期限切れの身分証すら無い場合はどうなるの?

たとえ身分を証明できるものが無くても戸籍は存在します。働いていた時に税金を払っていたら記録も残っているでしょう。

昔ホームレスだった人が社会復帰して職に就くケースも多々あります。まずはどうせダメだとハナから諦めず、役所に相談することが第一です。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日 9:30~22:00
土日祝9:30~17:00

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マイナンバーは住民票のある住所に通知カードが届く。しかし例外もある。

ホームレス以外にも住民票がない人、あえて住民登録をせずに暮らしている人、健康的な理由で通知カードを受け取れない人達もいます。

  • 医療施設に長期入院中で通知はがきを受け取れない人。
  • DV被害、ストーカー被害を免れるために引っ越先に転入届けを提出していない。
  • 東日本大震災により被災し本来の住所とは違う場所に移り住んでいる人。

これらの条件に該当する方は『通知カードの居所変更』

各市町村の役所または総務省のホームページから行うことで通知カードを受け取る場所を変更することが出来ます。

この手続は2015年8月24日から9月25日までです。しかし期限を過ぎた場合でも役所に相談することをおすすめします。

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【この記事のカテゴリー】

社会
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ホームレスなど住民票が無くてマイナンバーを取得できない人は役所に相談しよう
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【著者プロフィール】
ヒトコトマニア
:桜木

ドラマとスターウォーズ好きのアラサー会社員。現在ドラマ『新空港占拠』にドハマリ中♪

ヒトコトマニア | ドラマのあらすじ、ネタバレ

コメント

  1. >匿名さん

    コメントを非公開希望ということなので、こちらにご返信させて頂きます。

    まず匿名さんと恋人さんのご心労、お察し申し上げます。とても辛い状況なのですね。僕は法の専門家ではないのでお役に立てるか分かりませんが、以下に僕の考えを書かせて頂きます。

    「届けを出さずに7年」というのは恋人さんが自分の実家から匿名さんの住居に住まいを移ってから7年、ということでよろしいでしょうか?もしそうであれば現状はこうなると思います。

    ・恋人さんのマイナンバー通達は実家に届いてる。

    ・直前の住まいが実家ということであれば、住居人不在による職権削除(住民登録の抹消)は行われていないと思われる。(恋人さんの現住所は実家のまま)

    ・ただ実家を出てから音信不通の状態が7年間続いていた場合、捜索願いもしくは失踪宣告が出されている可能性もある。

    ※ただ法的に死亡扱いとなる失踪宣告はよほどの事がない限り届けは出されないと思われます。

    【問題の解決策】

    まず問題をまとめると『恋人さんは家族に居場所が知れるのが嫌で(原因はDV)、転入届を出さないまま匿名さんの家で暮らしている。身分証が無いので新たな住まいを借りられず、仕事を見つけるのも困難。』ということだと思います。

    解決策としては

    ①恋人さんの最終住民登録地にある役所に出向き住民票を取得(もしくは復活)をする。この時 DV被害者の支援措置である住民票閲覧制限の手続きも行う。

    ②民間のDV被害者支援組織に相談する。

    ③警察に相談する。

    の3点かと思われます。

    匿名さんが懸念されている『身分証が無い』という点ですが、DV被害者の方は身一つで家を出るケースもあるので、役所は対応してくれると思います。

    この際、家族に連絡が行くかもしれませんが、恋人さんの居場所を家族(加害者)に教えることはないと思います。また、恋人さんが役所に相談されたという事実を加害者側が知ることで、事態は好転するかもしれません。

    住民票を取得し閲覧制限の手続きを完了したら、匿名さんの住居に同居人として住民登録する事も選択肢の一つです。また福祉課ではDV被害者をサポートするケースワーカーのアドバイスや、避難先であるシェルターを紹介してくれるなど様々な支援を行っているので利用するもの手だと思います。

    また、マイナンバーカードは住民票に登録している住所と別の場所で受け取る事も可能です。※DV、ストーカー被害に該当する場合。

    この場合、現在恋人さんがお住いの場所を『居所登録』する必要があります。これは居住地にある役所の窓口で申請することが出来ます。

    長くなりましたが、まずは『役所に相談』が解決への一番の近道だと思います。この際『自分は被害にあっている。家族に居場所を知られたくない。』という事を必ず伝えてください。

    また上記に述べたことは各市町村で対応が違う場合もあるので、役所でご確認されてください。

    大変かと存じますが、一刻も早く問題が解決されることを切に願っております。